こんにちは! コアラです (@chaki2_koala)
赤ちゃんがNICUに入院する予定が決まっている妊婦さんや、生まれた赤ちゃんがNICUに入院してしまったご家族は赤ちゃんのことが心配でたまりませんよね。
そしてこの先のことがとても不安・・そんな気持ちにもなりますよね。
私も次女がNICUに長期間入院していたので、そんな気持ちを味わいました。
そしてふとした瞬間
赤ちゃんのことが心配すぎて忘れていたけどお金大丈夫かな・・
NICUの入院費って高額になるってテレビで見たような・・
手術代って何百万とかするんじゃないの・・・?
と不安に思い、色々調べました。
今回は私も実際使用した、赤ちゃんがNICUに入院した場合の『医療費サポート制度』をご紹介致します。
これを読んで、ご家族の経済面への気持ちの負担が少しでも減ることを願います。
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NICUの入院費いくらかかるの?
入院日数や病名・治療内容により変動するので、もちろん請求額は人それぞれ変わります。
しかしNICUへの入院は決して安いものではありません。
我が家の娘2人は、NICUへ入院していました。
検査費用、治療内容によって全く違うので特に参考にはならないかと思いますが、
長女 ⇒1週間の入院=約10万
次女 ⇒2度の手術・2ヶ月間の入院=約1,000万
という請求額が届きました。
高度な医療を受けさせてもらってるのだから当たり前か・・
しかし、この高額な入院費も以下の医療費サポート制度のおかげでかなり軽減されました。
NICUに入院した場合に使える医療費サポート制度
- 高額療養費制度
- 限度額適用認定書
- 乳幼児医療助成制度
- 未熟児養育医療給付制度
- 自立支援医療(育成医療)制度
高額療養費制度
医療費の自己負担には上限が定められていて、その自己負担限度額を超えた支払い分は払い戻しを受けることができるという制度です。
しかし高額療養費制度は、医療機関より請求された医療費を全額支払ったうえで申請することにより自己負担額を超えた金額が払い戻しされます。
私は娘が手術すると決まっていたので、高額になると予想して最初から限度額適用認定証の申請をしたよ!
限度額適用認定証
限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口での支払が自己負担限度額までとなります。
子どもの医療費は扶養する親の年齢、所得区分に応じた自己負担限度額が適応されます。
申請窓口は加入している健康保険組合(国民健康保険の場合は市区町村)になり、申請から数日から1週間程度で発行されます。
限度額適用認定書の注意点
限度額適用認定書の注意点は「申請書が到着した月の1日」からとなることです。
到着した月の前月にさかのぼって適用することは出来ないので、申請時期に気をつけてください。
例えば、5月に入院をしてすぐに申請手続きをした場合
申請書が5月31日までに到着しました。
5月1日からの適用となります。
5月に入院をしてすぐ申請手続きをしなかった場合
申請書が6月10日に到着しました。
6月1日からの適用となります。
5月にさかのぼって適用はできません。
こうゆうことです! ご注意くださいね。
乳幼児医療助成制度
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもにかかる入院や通院に要する自己負担額について助成する制度です。
この制度は県の基準、さらに各市区町村判断で対象年齢や助成の範囲が異なります。
申請場所も市区町村の担当部署になりますので、詳しくはお住まいの各市区町村のホームページを確認してみてくださいね。
未熟児養育医療給付制度
低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なままに生まれたため入院養育が必要な乳児(0歳児)に対して医療費を公費負担する制度です。
対象となるのは、医師が入院養育を必要と認めた次のいずれかの症状等を有している未熟児です。
- 出生体重が2,000g以下
- 身体の未熟性に起因する次の症状がある
(1)一般状態
- 運動不安・けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(2)体温
- 体温が摂氏34度以下である
(3)呼吸器・循環器
- 強度のチアノーゼが持続している
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
- 呼吸数が毎分30以下である
- 出血傾向が強い
(4)消化器
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物がある
- 血性便がある
(5)黄疸
- 出後数時間以内に黄疸が発生
- 異常に強い黄疸がある
世帯の市町村民額等に応じて入院費の一部は自己負担となる市区町村が多いですが、全額助成してくれて自己負担がない市などもあります。
申請の期間、申請の窓口も市区町村によって異なるので、お住まいの各市区町村のホームページでご確認ください。
自立支援医療(育成医療)制度
18歳未満で身体に障害がある児童や、今の疾患を放置すると将来一定の障害を残すと認められる児童で、指定育成医療機関における入院、手術、外来通院等の治療によりその障害を除去・軽減する確実な治療効果が期待できる場合、その医療費の一部を公費負担してくれる制度です。
対象となる障害は
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎機能障害
- 小腸機能障害
- その他内臓機能障害(一部先天性のものに限られます)
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
こちらの制度も申請場所や書類の様式などが市区町村によって異なるのでお住まいの各市区町村のホームページをご確認ください。
実際に我が家はこの制度のおかげで、高額な手術費の心配をしなくて済みました。
医療費サポート制度のまとめ
赤ちゃんが生まれたら出生届や児童手当など手続きがたくさんある中で大変だとは思いますが、これらの手続きも合わせてきちんと申請をしておきましょう。
NICUへの入院が決まったら、なるべく早く健康保険の加入、乳幼児医療助成、限度額適用認定証の手続きをしよう!
日本は子育て世帯の負担を軽くしてくれる医療費サポート制度が複数存在します。
本当にありがたいことです。
NICUに赤ちゃんが入院することは精神的負担がかかります。
だからこそ、公的保険制度を正しく上手に使い、経済的負担を減らしましょう。
そして赤ちゃんと家計をしっかり守ってくださいね。
NICUに赤ちゃんが入院し、搾乳して母乳を届ける場合はこちらの記事も合わせて読んでみてください。
それではまた!
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